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[ N0.1S : TACTICS ]
TARGET MISSION #471
就活・面接
★★★ 上級
内定通知を受け、企業に「入社承諾書」を提出した場合、その「内定」の法的性質について、日本の労働法学説および最高裁判例で最も一般的に認識されている解釈は次のうちどれですか?
A
A. 単なる入社意思の確認であり、法的な拘束力は発生しない。
B
B. 労働契約の予約であり、入社日をもって労働契約が成立する。
C
C. 解約権留保付きの労働契約が成立しているとみなされる。
D
D. 民法上の諾成契約であり、双方の合意形成で直ちに完全な労働契約が成立する。
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